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2008.05.02. START
二重カウントは防止しています。

―― 子供4人いれば、いつも、病院と仲良しこよし。苦しいながらも、いつか治ると、歩んだ日々。そんな記憶を1ページずつ記してゆくつもりです。 ――

交通事故・解決までの時系列

交渉の最中の方に参考になればと思い解決までの時系列を書かせていただきます。
 
事故日
9日





767日
1097日
1134日
1208日
1222日
1236日
1261日
1314日
1334日
1336日
1343日
1362日
1367日
1369日
1371日
1385日
1390日
1394日
1405日
1414日
1419日
1439日
1578日
1652日
1936日
2000日
2064日
2071日
2072日
2086日
2101日
2107日
2112日


 愛娘 意識レベル300(最大数値) 急性硬膜下血腫、意識不明、緊急開頭手術。
 意識不明から回復、奇跡の生還。 (ICUで返答としての最初の言葉は「おとうさん」)
 復帰への辛く長い入院・手術・通院・リハビリ・介護の日々(国民健康保険使用)

  介護の傍ら、jiko110のサイトを頼りに(掲示板・メールでの問い合わせは一度もせず)サイトの
  端から端まで資料を探し、ただひたすら一人学習し資料を蓄積。その後、損保担当者との交渉

 「市・交通事故相談」で「相談」 (「青本」での基本過失割合を確認できただけ)
 「最後の手術での退院」
 「NPO jiko110」に「メール相談」 (以降、メール相談及び面談)
 「症状固定」
 「後遺障害診断書」を受け取り「任意保険会社」に提出
 「損保料率機構」に「日常生活状況報告書」を要求され(報告書+別紙)送付
 「損保料率機構」へ出向き「面談・醜状痕の計測」 (交通費は機構側が用意)
 「損保料率機構」へ「電話で(進捗状況を)問い合わせ」
 「任意保険会社」に「損保料率機構」から「等級事前認定票」が届いたとの連絡
 「任意保険会社」から「等級事前認定票」のコピーが郵便で到着
 「東京海上火災」へ「自賠責請求」 (「被害者への支払い」に切替えてもらう)
 「任意保険会社」と「第一回示談交渉」 (減額理由が一切記載ない数字の羅列)
 「紛争センター」へ「事前予約」
 「東京海上火災」へ「電話問い合わせ」 (必要書類が揃わず保留状態だったとの事)
 「東京海上火災」から「受付通知」 (前日「損保料率機構」へ送付したとの事)
 「東京海上火災」へ「電話問い合わせ」 (前日「損保料率機構」が調査完了との事)
 「東京海上火災」から「自賠責」入金
 「任意保険会社」と「第二回示談交渉」 (額は増えたが減額理由等は一切無し)
 「任意保険会社」から「示談不可能」の連絡
 「紛争センター」で「相談」 (裁判以外に道はないのではとのご意見)
 「NPO jiko110」に「相談」 (裁判以外に道はないとの結論)
 「弁護士」へ「委任」 (証拠の整理、提出)
 「提訴」 (証拠、陳述書等の整理、提出)
 「第一回公判」 (以降約2ヶ月に一度の公判)
 「第六回公判」 (本人尋問)
 「第七回公判」 (結審)
 「判決公判」 (予定日であったが、裁判所の都合で延期。)
 「判決公判」
 「送達」
 「確定」
 「支払い」 (予定日であったが、損保の都合で延期。次回期日は未定とされた。)
 「任意保険会社」へ「2112日をもって金融庁へ連絡と伝達」 (2112日の実行を約束)
 「支払い」完了

 
長い長い、ゴールの見えない日々でした・・・
現在、同じ苦しみに悩んでおられる方のために公開します。
皆様にとっての将来が明るい将来となる、その一助になれば幸いです。

P.S.お世話になった皆さんに心から感謝申し上げます。

 2008/05/02

頭部・女子の外貌醜状痕について

自賠責・後遺障害等級:7級12号 「女子の外貌に著しい醜状を残すもの」
 
・顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
・頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない、以下同じ)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
・頸部にあっては、手のひら大以上の瘢痕

現実(推測)

・顔面部 「長さ 2cm 幅 4mm」
・頭部   「直径 2.6cm の円形脱毛、及び手術痕」
  頭部の傷跡   直径 2.6cmの円形の脱毛 (面積 5.3平方cm)
  頭部の手術痕 長さ 39.5cm 幅 1.2cm (面積 47.4平方cm) 合計 52.7平方cm

指を除く手のひら  縦横 8cm×6.5cm  (面積 52平方cm)

自賠責認定

後遺障害診断書および面接結果によれば、前頭部から右頭頂部にかけての手術創、左側頭部の瘢痕が認められ、頭部の手術創については手のひら以上の瘢痕であり人目につく程度のものと認められることから、女子の外貌に著しい醜状を残すものとして自賠等級第7級12号を適用する事が妥当と判断します。

判決

手術痕・瘢痕の存在により、
・作業能率の低下が生じるおそれがあること
・服装について厳格な定めのある職場での稼働が困難になるおそれがあること
を根拠に1 5 % の労働能力の喪失を認定しました。

頭部手術痕も醜状痕の面積に含まれます。
同じ苦しみに悩んでおられる方のために公開します。
皆様にとっての将来が明るい将来となる、その一助になれば幸いです。

 
 2008/05/02

介護に励んでいた頃の 子育て日記 もご覧下さい。
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