(1) |
押圧、押し上げ若しくは押し合い、又はそのことにより自ら落車、自転車故障、ふらつき等して、その結果他の選手(押し合いについては当事者を含む)に対して、次の支障を生じさせた場合 |
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[1] |
落車させた場合 |
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[2] |
自転車を故障させ事後の競走に重大な支障を生じさせた場合 |
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[3] |
その他走行に重大な支障を生じさせた場合(打鐘開始後) |
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「例示」 |
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ア |
バックを踏ませ急激に後退させたとき。 |
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イ |
内圏線を踏み切らせ急激に後退させたとき。 |
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ウ |
進路を変更させ急激に後退させたとき。 |
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エ |
ふらつかせ急激に後退させたとき。 |
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オ |
互いに後退させたとき(押し合いの場合)。 |
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カ |
互いに急激に速度が低下し、前走する選手から大きく離れたとき(押し合いの場合)。 |
(2) |
押圧、押し上げ又は押し合いの行為が特に著しい場合 |
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「例示」 |
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[1] |
押圧 |
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ア |
6秒程度以上継続したとき。 |
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イ |
自ら内圏線を踏み切り、内側の選手に対して5秒程度以上継続したとき(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達前)。 |
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ウ |
自ら内圏線を踏み切り、内側の選手に対して3秒程度以上継続したとき(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達後)。 |
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エ |
自ら一方的に内外線間の幅の4倍程度の幅に至ったとき。 |
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オ |
自ら内圏線を踏み切り、内外線間の幅の約2倍以上に至ったとき。 |
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カ |
自ら外帯線の内側を前走する選手又は先頭員の内側に差し込むまで一方的に押圧したとき。(差し込みが瞬時のときは除く。) |
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キ |
同一選手に対して、強い当たりを執ように繰り返したとき。 |
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[2] |
押し上げ |
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ア |
6秒程度以上継続したとき。 |
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イ |
自ら一方的に内外線間の幅の4倍程度の幅に至ったとき。 |
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ウ |
同一選手に対して、強い当たりを執ように繰り返したとき。 |
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[3] |
押し合い |
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6秒程度以上継続したとき。 |