主な競技規則・判定基準一部抜粋 (H15.12.31を節の初日とする開催から) 競輪らんどより

競技規則第11条

・・・・・・・・・・ 敢闘の義務
競技規則第11条の2 ・・・・・・・・・・ 過失走行の禁止
競技規則第13条 ・・・・・・・・・・ 内側差込み等の禁止
競技規則第13条の2 ・・・・・・・・・・ 外帯線内進入の禁止
競技規則第14条第1項 ・・・・・・・・・・ 押圧、押し上げ、押し合いの禁止
競技規則第14条第2項 ・・・・・・・・・・ 斜行、蛇行の禁止
競技規則第14条第3項 ・・・・・・・・・・ 二者間への差し込み又は二者間を通過する追抜きの禁止
競技規則第15条 ・・・・・・・・・・ 内圏線踏切りの禁止
競技規則第16条 ・・・・・・・・・・ イエロー・ライン踏切りの禁止
競技規則第58条 ・・・・・・・・・・ 先頭員早期追抜きの禁止
競技規則第59条 ・・・・・・・・・・ 誘導行為に対する妨害等の禁止
競技規則第70条第1項第4号 ・・・・・・・・・・ 周回誤認
競技規則 一部改正について ・・・・・・・・・・ 一部改正について 平成15年12月31日が初日の開催から適用
違反行為に伴う制裁について ・・・・・・・・・・ 競走中の違反行為に伴う制裁について  平成16年1月8日



第11条  選手は、暴走、過度の牽制等をしてはならず、勝利を得る意志をもって全力を尽くして競走しなければならない。
失格基準
(1)  暴走して勝機を逸したと認められる場合
  「例示」
 通常のスパート時期より相当早くスパートしたが、他の選手に追い抜かれ、てい団より著しく離れてゴールしたとき。
(2)  過度の牽制をしたため、勝機を逸したと認められる場合
  「例示」
 他の選手を必要以上に牽制したため、ある選手がスパートしたにもかかわらず追走せず、自己との差が著しく離れ、勝機を逸したとき。
(3)  正当な理由なく競走を放棄した場合
  「例示」
 身体及び自転車に重大な支障がないにもかかわらず、競走を放棄したとき。
(4)  怠慢競走と認められる場合
  「例示」
 常に後位にあって終始ダラダラと走行する等、競走に全力を傾注しないことが明らかであるとき。



第11条
の2
 選手は、過失走行により走行の安全に支障を及ぼすことがないよう、細心の注意を払って競走しなければならない。
失格基準
 不注意走行をし、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
(1)  自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
(2)  自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合



第13条  選手は、外帯線の内側を前走する選手に対し、内側への差込み及び内側からの追抜きを行ってはならない。
失格基準
(1)  外帯線の内側(退避路を含む)を前走する選手の内側に差し込み、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
  〔1〕 自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
  〔2〕 自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
(2)  外帯線の内側を前走している選手を内側から追い抜いた場合
免責事由
(1)  急激に速度を低下した前走する選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(4)  外帯線の内側を前走している選手を内側から追い抜いた場合であって、前(1)、(2)及び(3)以外の事由により、一時的に違反状態となったが、他の選手の走行に支障を生じさせることなく、急激に速度を低下させ元の状態に復した場合
補足事項
先行選手が他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたときにおける、後続選手の第13条(内側追抜き)に係る判定について
   
(1)  標記判定については競輪競走の特性を考慮し、
  (ア) 先行選手が他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けた時点において、先行選手との車間がないこと(選手を真横から見た平面上における車間距離が1車身未満)
  (イ) 速やかに追走の姿勢が見られること
  (ウ) 妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを与えた選手とのスピード差があること
  (エ) 外側に迂回できないこと
の要件を全て認定できる場合に限り、免責事由における「他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合」を適用し免責とする。
     
(2)  第15条の判定について
    (1)による免責の適用を受けた場合であっても、内側から追い抜く際の内圏線踏切りについては、第13条の判定とは別途に、第15条の判定基準により的確に判定する。



第13条
の2
 選手は、内圏線と外帯線の間を走行する選手と並走する場合は、外帯線の内側に入り、又は他の選手を外帯線の内側に入らせてはならない。
失格基準
 内圏線と外帯線の間を走行する選手と外帯線の間に自ら入り、若しくは他の選手を入らせ、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
(1)  自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
(2)  自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
免責事由
(1)  他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  急激に速度を低下した前走する選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合



第14条
第1項
 選手は、身体又は自転車の全部若しくは一部を用いる方法によって、他の選手を押圧し、若しくは押し上げ、又は他の選手と押し合いを行ってはならない。
失格基準
(1)  押圧、押し上げ若しくは押し合いを行い、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
  [1]  自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
  [2]  自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
  [3]  その他、他の選手の走行に重大な支障を生じさせた場合(打鐘開始後)
    「例示」
     バックを踏ませ急激に後退させたとき。
     内圏線を踏み切らせ急激に後退させたとき。
     進路を変更させ急激に後退させたとき。
     ふらつかせ急激に後退させたとき。
     互いに後退させたとき(押し合いの場合)。
     互いに急激に速度が低下し、前走する選手から大きく離れたとき(押し合いの場合)。
(2)  押圧、押し上げ又は押し合いの行為が特に著しい場合
    「例示」
  [1]  押圧
     6秒程度以上継続したとき。
     自ら内圏線を踏み切り、内側の選手に対して5秒程度以上継続したとき(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達前)。
     自ら内圏線を踏み切り、内側の選手に対して3秒程度以上継続したとき(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達後)。
     自ら一方的に内外線間の幅の4倍程度の幅に至ったとき。
     自ら内圏線を踏み切り、内外線間の幅の約2倍以上に至ったとき。
     自ら外帯線の内側を前走する選手又は先頭員の内側に差し込むまで一方的に押圧したとき。(差し込みが瞬時のときは除く。)
     同一選手に対して、強い当たりを執ように繰り返したとき。
  [2]  押し上げ
     6秒程度以上継続したとき。
     自ら一方的に内外線間の幅の4倍程度の幅に至ったとき。
     同一選手に対して、強い当たりを執ように繰り返したとき。
  [3]  押し合い
     6秒程度以上継続したとき。
免責事由
(1)  衝撃又は圧迫が第三者の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりによって引き起こされたときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  衝撃又は圧迫が被害者自身に起因したときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  急激に速度を低下した前走する選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
補足事項
「自ら外帯線の内側を前走する選手又は先頭員の内側に差し込むまで一方的に押圧したが、差し込みが瞬時のとき。」の解釈について
   
「差し込みが瞬時のとき」とは、
差し込み状態となった直後に、
(1)  押圧が解消されていること
(2)  差し込み状態を解消するために急速に速度を低下させていること
が共に明らかに見られる場合であって、かつ他の選手の走行に支障を生じさせることなく、速やかに後方に下がり、差し込み状態を解消した場合をいう。



第14条
第2項
 選手は、斜行又は蛇行して、他の選手の競走を妨害し、又は自らの走行の安全に支障を及ぼしてはならない。
失格基準
(1)  斜行若しくは蛇行し、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
  [1]  自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
  [2]  自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
  [3]  その他、他の選手の走行に重大な支障を生じさせた場合(打鐘開始後)
    「例示」
     バックを踏ませ急激に後退させたとき。
     内圏線を踏み切らせ急激に後退させたとき。
     進路を変更させ急激に後退させたとき。
     ふらつかせ急激に後退させたとき。
     隊列が著しく乱れたとき(蛇行の場合)。
(2)  斜行又は蛇行の行為が特に著しい場合
  「例示」
  [1]  外側への斜行を内外線間から中バンクを越える幅で急激かつ一方的に行ったとき。
  [2]  外さくを利用し、他の選手の進路を著しく狭めたとき。
免責事由
(1)  衝突又は接触が第三者の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりによって引き起こされたときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  衝突又は接触が被害者自身に起因したときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  急激に速度を低下した前走する選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合



第14条
第3項
 選手は、先行して並走する選手との間に走行の安全に必要な相当の間隔を保持できる場合でなければ、その間に差し込み、又はその間を通って追い抜いてはならない。
失格基準
 中割りをし、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
(1)  自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
(2)  自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
(3)  その他、他の選手の走行に重大な支障を生じさせた場合(打鐘開始後)
  「例示」
  [1]  バックを踏ませ急激に後退させたとき。
  [2]  内圏線を踏み切らせ急激に後退させたとき。
  [3]  進路を変更させ急激に後退させたとき。
  [4]  ふらつかせ急激に後退させたとき。
免責事由
(1)  衝突又は接触が第三者の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりによって引き起こされたときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  急激に速度を低下した前走する選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合



第15条  選手は、内圏線の内側に入って走行してはならない。
失格基準
(1)  自ら6秒程度以上内圏線を踏み切って継続して走行した場合(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達前)
(2)  自ら4秒程度以上内圏線を踏み切って継続して走行した場合(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達後)
(3)  自ら内圏線を踏み切って外側を走行する他の選手を追い抜いて決勝線に到達した場合(最終周回の30メートル線到達後で、落車した選手及び自転車を故障して重大な支障が生じた選手を追い抜いた場合を除く。)
免責事由
(1)  自転車故障又は身体負傷により、正常な走行が困難と認められる走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  前走する選手の急激な速度の低下による追突の危険を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(4)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(5)  スピード不足、カントの関係によるズリ落ち又は雨天時のスリップによる走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(6)  前(1)から(5)まで以外の事由により、一時的に内圏線を踏み切ったが、その後急激に速度を低下させ、内圏線の外側に復した場合
補足事項
 第15条における免責事由「他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合」により内圏線を踏み切った選手の判定について
(1)  「相当のあおり」による内圏線踏切りとは、
   外側を走行する他の選手(ただし後方に位置するときは身体の一部が重なる程度の状態であること)の内側への明らかな寄りがあり、同時に威圧感、圧迫感、緊迫すべき気配等が伴ったことにより内圏線を踏み切った場合をいう。

自ら内圏線を踏み切った(瞬時)際に、内外線間を他の選手に占められ元に復することができなくなった場合の走行についての判定
(1)  その状態で内圏線を踏み切りつつ継続して並走した場合
  ○第15条の判定の対象とする。
(2)  後退し、かつ内外線間に復帰できる位置、状況をさぐる間は、接触、落車を避ける行為として免責。
  ただし、復帰できる状況があったにもかかわらず復帰しない場合、その時点から第15条の判定の対象とする。
(3)  元に復することなく決勝線に到達した場合
  ○自ら内圏線を踏み切った時点から第15条の判定の対象とする。
   
外側を走行する他の選手の解釈について
  [30m線到達後に自ら内圏線を踏み切った場合]
・内圏線を踏み切った時点において、外側かつ明らかに自転車の前輪前端をもって前方に位置していると認定出来る選手
[30m線到達前に自ら内圏線を踏み切った場合]
・30m線到達時において、外側かつ明らかに自転車の前輪前端をもって前方に位置していると認定出来る選手であり、落車した選手及び自転車を故障して重大な支障が生じた選手は含まない。
   
自ら内圏線を踏み切って外側を走行する他の選手を追い抜いたが、決勝線到達前に内外線間に復した場合について
  ・決勝線到達前に内外線間に復した場合であっても、自ら内圏線を踏み切っている間に外側を走行する他の選手を追い抜き、 その選手よりも先に決勝線に到達した場合は失格とする。


第16条  先頭走者は、△△から最終周回バック・ストレッチ・ラインの間において、イエロー・ラインの外側を走行してはならない。
 (説明。△△とは、競走路が1周500メートル及び400メートルの場合は「最終周回前々回のバック・ストレッチ・ライン」とし、1周335メートル及び333.3メートルの場合は「最終周回前々回に入るホーム・ストレッチ・ライン」とすること。)
失格基準
(1)  先頭走者が自らイエロー・ラインを下方から越えて、イエロー・ラインの外側を2秒程度以上継続して走行した場合
(2)  先頭走者以外の選手がイエロー・ラインの外側を走行して先頭走者となった後、イエロー・ラインの内側に復することなく、イエロー・ラインの外側を2秒程度以上継続して走行した場合
免責事由
(1)  他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことによる走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
補足事項
(1)  違反の対象選手について
  ・全選手の先頭に位置した選手(先頭選手)のみを対象とする。
※先頭走者は一人とし、一人に特定出来ない場合は違反の認定をしない。
(2)  「先頭走者以外の選手が、イエロー・ラインの外側を走行し、先頭走者となった後、イエロー・ラインの外側を継続して走行した場合」について
  〔1〕 この場合のタイムカウントの始期について
    (ア) 全選手の先頭に位置し、後続する内側の選手との車体の重なりが解消された後、安全に必要な相当の距離が確保されたと認定したとき
(イ) 後続する内側の選手との車体の重なりがない状態で全選手の先頭に位置した場合は、自転車の前輪前端をもって明らかに全選手の先頭に位置したと認定したとき
  〔2〕 この場合のタイムカウントの終期について
    (ア) いずれか一方の車輪の接地面がイエロー・ライン上に復したとき
(イ) 自転車の前輪前端をもって、全選手の先頭に位置していることが明らかでなくなったとき
(ウ) 後続する内側の選手との車体の重なりが発生したためイエロー・ラインの内側に復することが困難と認定したとき
  〔3〕 これらを始期、終期として、非失格又は失格の判定をする
  〔4〕 タイムカウント終期後の走行については、あらためてタイムカウントの始期、終期を精査することとする



第58条  競走選手は、先頭員が○○に到達するまでは、先頭員を追い抜いてはならない。
 (説明。○○とは、競走路が1周500メートルの場合は「最終周回前回のバック・ストレッチ・ライン」とし、1周400メートルの場合は「最終周回前回の標識線」とし、1周335メートル及び333.3メートルの場合は「最終周回前々回の標識線」とすること。)
失格基準
(1)  先頭員が△△に到達するまでに、競走選手が先頭員を追い抜き、速やかに先頭員の後方に位置しなかった場合
(2)  先頭員が△△に到達するまでに、競走選手が先頭員を追い抜き、退避させた場合
  (△△とは、競走路が1周500メートル及び400メートルの場合は「最終周回前々回のバック・ストレッチ・ライン」とし、1周335メートル及び333.3メートルの場合は「最終周回前々回に入るホーム・ストレッチ・ライン」とする。)



第59条 競走選手は、誘導中又は退避中の先頭員に対して、妨害行為又は危険性の高い行為を行ってはならない。
失格基準
(1)  誘導中又は退避中の先頭員に妨害行為若しくは危険性の高い行為を行い、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
  [1]  自ら落車し、又は先頭員若しくは他の選手を落車させた場合
  [2]  自ら自転車を故障し、又は先頭員若しくは他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
  [3]  その他先頭員又は他の競走選手の走行に重大な支障を生じさせた場合
    「例示」
   誘導行為を中止させたとき。
   競走選手にバックを踏ませ急激に後退させたとき。
   競走選手に内圏線を踏み切らせ急激に後退させたとき。
   競走選手に進路を変更させ急激に後退させたとき。
   競走選手をふらつかせ急激に後退させたとき。
(2)  外帯線の内側を走行する先頭員を内側から追い抜いた場合
(3)  他の選手に対して、不注意走行、内側差込み、押圧、押上げ、斜行若しくは蛇行をし、外帯線の内側に入りこれと並走し、又は第三者を外帯線の内側に入らせこれと並走させ、その結果先頭員に対して、次の支障を生じさせた場合
  [1]  落車させた場合
  [2]  自転車を故障させ事後の誘導継続に重大な支障を生じさせた場合
  [3]  誘導行為を中止させた場合 
免責事由
(1)  落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  先頭員のやむを得ない理由による急激な速度の低下等により衝突若しくは接触又は落車を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合 



第70条
第1項
選手が次の各号のいずれかに該当したときは、その選手は失格とする。
 (4) 競走において周回数を誤認して競走したとき。
失格基準
周回数を誤認したことによって、自己の全能力を十分に発揮できなかったと認められる場合
「例示」
(1)  周回数を少なく誤認したことにより、他の選手に遅れて決勝線に到達したとき。
(2)  決勝線以外の線を決勝線と誤り、あたかも決勝線であるがごとく自転車を投げる等して、他の選手に遅れて決勝線に到達したとき。
(3)  周回数を多く誤認したことにより、他の選手に遅れて決勝線に到達したとき。

出典   平成16年1月5日 競 輪 ラ ン ド よ り


競技規則等の一部改正について

平成14年度第2回競輪政策決定会議において、ファンにとってわかりやすい競技規則の構築を図ることが決定されたことに伴い、平成15年4月実施の審判用VTRの公開と併せ、判定基準等の改正を行ってまいりましたが、さらに、わかりやすい競技規則を構築するために、ファン及び有識者等からの意見を踏まえて検討を重ねてまいりました。
一方、落車件数の増加傾向に歯止めがかからない現状を鑑み、競走上の安全性を維持するための方策に関しても検討した結果、平成15年10月21日に開催された中央判定調整会議(座長 深澤 亘 日本自転車振興会副会長)において、下記のとおり競技規則等を改正することが決定されました。
○改正の概要
(1) わかりやすさの提供
@   競技規則第15条(内圏線踏切り)に関する改正
    ファン及び有識者から最終周回ゴール前30m線到達後に着狙いのために自ら内圏線を踏み切り、更にその状態で外帯線外側の正走路を走行する選手を追い抜く行為に対し、現行の競技規則では違反行為として認定していないことに厳しい指摘を受けていることから、当該行為を抑止するため、
   
「自ら内圏線を踏み切って外側を走行する他の選手を追い抜いて決勝線に到達した場合(最終周回の30m線到達後)」
    を失格基準として新たに設定する。
A   内外線間の定義の変更
    第13条第1項(内側追抜き)の判定に関する内外線間の解釈については、現行では、「内外線間の内側から外帯線の内側」までとしているが、これを「内圏線の内側から外帯線の外側」までとする。(内外線間の幅は70cmから73cmになる)
B   違反点の公開
    制裁制度の基準となる違反行為に伴う違反点の設定及び選手の違反点の累積状況については、ファンの予想行為に多大な影響を与えることから、現行非公開としているものをファンに対して公開していくことにする。
(2) 落車事故等の防止について
@   「イエロー・ライン」を基準とした牽制行為の抑止
    先頭員の誘導中及び退避後の競走選手間による牽制行為(外柵走行を含む)を抑止するためにイエロー・ラインを引き、このラインを基準とした新たな競技規則、判定基準を設ける。
   
  (a) イエロー・ラインの設置場所等
  ○ 内圏線から3mの位置(内圏線の内側からイエロー・ラインの外側までが3m)
○ 黄色
○ 幅3cm
  (b) 新基準の概要
  原則として、先頭走者が、自らイエロー・ラインを下方から越えて、イエロー・ラインの外側を走行した場合は【重大走行注意】と判定する。
その状態で2秒程度以上継続してイエロー・ラインの外側を走行した場合は【失格】と判定する。
また、先頭走者以外の選手がイエロー・ラインの外側を走行し、先頭走者となった後、安全に必要な相当の距離があり、イエロー・ラインの内側に復することができるにもかかわらず、漫然と先頭を走行し、その結果イエロー・ラインの外側を2秒程度以上継続して走行した場合も【失格】と判定する。
A   競技規則第58条の重注基準の変更について
    第58条(先頭員早期追抜きの禁止に関する条項)の重注基準については、各周長におけるゴールまでの残余距離を概ね同じにするため、及び先頭員の退避時期における安全の確保のため、以下のとおりとする。
   
○ 周長が333.3m及び335mの競輪場
現行「最終周回前回に入るホーム・ストレッチ・ライン」
⇒改正後「最終周回前々回の第4コーナー(標識線)」

○ 周長が400mの競輪場
現行 「最終周回前回のバック・ストレッチ・ライン」
⇒改正後「最終周回前回の第2コーナー(標識線)」

○ 周長が500mの競輪場については、現行どおり、
⇒「最終周回前回のバック・ストレッチ・ライン」
B   自ら落車した場合の判定の厳格化
    現在、自ら落車した場合、後続に影響を与えていなければ重大走行注意の判定をしているが、今後はこれを失格と判定することとし、落車防止の強化を図る。また、自ら自転車を故障し、事後の競走に重大な支障を生じた場合についても同様とする。
○適用の時期
平成15年12月31日を節の初日とする開催から適用する。

出典   平成16年1月5日 競 輪 ラ ン ド よ り




出典   平成16年1月8日 競 輪 ラ ン ド よ り



参考資料 : 自転車競走競技規則 (2003/12/31まで)

出典   平成15年11月5日 競 輪 ラ ン ド よ り

参考資料 : 川崎市自転車競走競技規則

出典   平成14年8月25日 川崎市ホームページ より

back
home